介護疲れで殺人未遂の被告に逆転無罪 大阪高裁(産経新聞)
介護疲れから叔父の首を絞めて殺害しようとしたとして、殺人未遂の罪に問われた大阪府枚方市の無職女性(47)の控訴審判決公判が19日、大阪高裁で開かれた。湯川哲嗣裁判長は「ベルトで首を絞めたとするには合理的な疑いが残る」として、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役4年)とした1審判決を破棄し、無罪を言い渡した。
湯川裁判長は判決理由で、「首にベルトを周回させて絞めた場合、本来あるべき首の前後の傷がない」と指摘。「ベルトで首を絞めたと認定した1審判決には事実誤認がある」との判断を示した。
女性は平成20年4月8日午後7時半ごろ、大阪府枚方市内の自宅で、介護疲れから叔父=当時(75)=を殺害しようとベルトで首を締め、皮下出血など全治2週間のけがを負わせたとして殺人未遂容疑で逮捕、起訴された。
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by x3kbn0akyn
| 2010-03-23 21:34